一番に変わった点は、健診の方法や、判定する基準値の標準化、データのフォーマットなどが日本全国で標準化された為、どこで健診を受けても同じ結果となります。
今まで都道府県や、市区町村ごとに行われてきた検診は、健診方法、健診条件、判定の基準値がまちまちに存在していた為、データを突き合わせてみること自体無意味なことでした。
極端な話、メタボリックシンドロームと診断された人が引越しをして、引越し先で健診を受けると、メタボリックシンドロームと診断されなかったりすることがありました。
制度の実施後は全てが標準化され、同じフォーマットで健診が行われ、比較や検討が容易になりました。
もう一つ大きく変わる点は、今までは被保険者(本人)は会社の健保組合で健診、被扶養者(家族)市町村で行われる健診を受けると言うように、家族内でも健診を受ける場所が別々でしたが、制度実施後は被扶養者も被保険者と同じ場所で健診を受けるようになります。
保険者(健保組合、政府管掌保険、共済組合など)には特定健診・特定保健指導を実施する義務がありますので、被扶養者にも被保険者の加入している組織から、特定健診の受診の連絡が入ります。
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