厚生労働省は2008年4月から、国民健康保険、政府管掌保健、健康保険組合、共済組合などの保険者を対象に、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査を義務化しました。 この健康診査を特定健康診査(特定健診)と呼びます。
合わせて、特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導が実施されます。
この保健指導を特定保健指導と呼びます。
この制度は、糖尿病、心臓病、高脂血病、肝臓病等の生活習慣病・予備群の急増により、今後医療費の増大が見込まれ、減少対策として特定健診を実施することになりました。
そして中心となるキーワードがメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)です。
特定健診の実施により、保健指導の対象者を以下の3つのグループに分けます。
1.情報提供レベル | 問題無し又はメタボリックシンドローム予備群 |
2.動機づけレベル | 腹囲以外に危険因子が少しある |
3.積極的支援レベル | 支援が必要なレベル |
3つのグループに分けられた対象者は、レベルに応じたプログラムにより、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣の改善の為の、保健指導が行われます。
中心となる対象年齢は40歳から74歳です。 その内65歳から74歳の対象者に関しては介護予防とも連携がとられます。
75歳以上を後期高齢者と定義して、75歳未満の保健指導をベースにQOL(クオリティー・オブ・ライフ)を確保しつつ、本人の残存能力を落とさないようにする介護予防をします。
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特定健診とメタボリックシンドローム予防http://www.me-ta-bo.com/