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他の法令に基づく健診の優先

他の健診との関係

労働安全衛生法、その他の法令で定められた健康診断がある場合、特定健診の適用よりも優先される場合があります。

1.労働安全衛生法に基づく健康診断(雇入時の健康診断、定期健康診断)->以下事業者と呼ぶ

2.他の法令に基づく健康診断
 ●学校健康法8条に基づく職員の健康診断
 ●介護保険法第135条の38地域の支援事業における生活機能評価

以上は特定健康診査よりも実施を優先する。
事業者であれば、引き続き事業主健診の実施義務がある。

 医療保険者(国民健康保険、政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合など)は実施義務者(事業主等)から健診結果を受領していれば、特定健康診査の実施義務は免除される。

 但し、特定健康診査の基本的な健診項目に欠損がないことが前提となる。 欠損がある場合は医療保険者が追加実施をする必要がある。

 他の健診と特定健康診査とを同時に実施する場合、医療保険者が事業主健診の実施委託を受ける場合は、事業主健診部分の費用は事業主負担となる。


医療保険者による上乗せ健診

 医療保険者による保険事業として独自に健診項目を実施する場合は対象者が被保険者の場合は健診期間で実施項目を含めて特定健康診査と同時に実施する。

 被用者保険の被扶養者の場合は事業主健診の実施時に同時に受診できるよう委託する。


人間ドック

 人間ドックの健診項目に、特定健康診査で行わなければならない項目が全て含まれていれば、人間ドックの実施により特定健康診査の実施に変えることが可能となります。

資料:厚生労働省 特定健診・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き ver1.3


要約すると

● 会社などで行われる健診をするなら特定健診より優先して実施して良い
● 検査項目は特定健診と同じ項目を実施して検査データーを提出すれば特定健診は免除される。
● 人間ドックで特定健診と同じ検査項目の検査をすれば特定健診は終了したとみなす。


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