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トップページ特定健診・特定保健指導の目次特定健診の対象者は?

特定健診・特定保健指導の対象者

特定健診・特定保健指導の対象者

特定健診・特定保健指導の対象者は基本的には40歳を超える男女、国民健康保険、政府管掌保健、健康保険組合、共済組合などの加入者で、被保険者(本人)、被扶養者(家族)が対象となります。 対象者はそれぞれ加入している保険者(健康保険を運営している組織)を通して、特定健診・特定保健指導を受けます。


特定健診・特定保健指導のQ&Aより

■ 2008年4月1日から実施ですが、対象者は実施年度に40歳から74歳に達する者となっていますので、2008年4月1日までに40歳の誕生日を迎える人も含まれると言う意味になります。

■ 保険料未納者も被保険者では無いと言えないことから対象者となります。

■ 国民保険料(税)滞納者も被保険者では無いと言えないことから、特定健診の受診機会は奪われないようです。

■ 生活保護世帯(被用者保険に加入しているものを除く)の健康診査・保健指導は健康増進法に基づき、市区町村が実施します。

■ 特定健診の対象者は2008年4月1日迄に40歳の誕生日を迎え、かつ2008年度中の1年間を通じて加入している人が対象となりますので、年度途中の加入、脱退がある場合は対象外になります。

2008年3月31日に40歳を迎える人は対象者となります。

又、2008年度中に誕生日を迎える人は、誕生日当日の(午前0時)時点で対象者となります。

対象者から除外

 妊産婦その他厚生労働大臣が定める者(刑務所入所中、海外在住、長期入院等)は、対象者から除く(年度途中の妊娠・刑務所入所等は、異動者と同様に、対象者から除外)。


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