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お金はかかるの?

診断にあたっては、全額ではありませんが個人負担が発生します。国民健康保険、政府管掌保健、健康保険組合、共済組合など加入している保険の種類により、個人負担の割合が変わってきます。


厚生労働省発表の「2008年度の税制改正要望」
○特定健診・特定保健指導にかかわる費用の医療費控除の適用
高齢者医療確保法に基づき、医療保険者が2008年度から行う特定健診・特定保健指導にかかわる費用の自己負担分を医療費控除の対象とする。(2007-9-4)


2008年度税制改正要望事項に関する自民党税制調査会(津島雄二会長)の素案が4日、明らかになった。生活習慣病予防策として、40~74歳を対象にメタボリック症候群(内臓脂肪症候群)を診断する特定健康診査などに掛かる自己負担分の医療費控除や、家庭の教育費負担を軽減する「教育費控除制度」の創設などは見送る方針を示した。同日午後の小委員会で議論した上で、今後の扱いを決める。
(2007-12-4 時事通信)

 上の記事のように厚生労働省から要望書が出ていましたが、どうやら見送りになったようです。

ということは自己負担分は全て自腹で払うことになります。


お金はかかるの?

 個人負担額は保険者ごと(国民健康保険、政府管掌保健、健康保険組合、共済組合等)に決められる為、具体的な数字がわかりません。

 いずれにしろ、特定健診・特定保健指導に際しては個人負担が発生するようです。

 国民健康保険の場合、国が1/3、都道府県が1/3、市区町村が1/3の負担になっていて、市区町村分が個人負担に拘わってくる部分です。

 特定健診・特定保健指導の評価でマイナスの査定(メタボリックシンドロームの改善率が悪い)になった場合、市区町村分の支援金が最大10%削減される為、結果的に市区町村の負担率が上昇しますので、保険料が値上げされる可能性もあります。

 いずれにしろ個人負担の費用がどの程度になるかが、特定健診の受診率を上げる鍵になるでしょう。


保険者に果たされた義務

 特定健診・特定保健指導を義務化されたのは保険者(国民健康保険、政府管掌保健、健康保険組合、共済組合等)であって、被保険者(本人)や被扶養者(家族)ではありません。

 特定健診を受けるかどうか、選ぶ権利はあるはずですが、保険者にペナルティーが待っており、最終的には負担が被保険者にはね返ってきます。

 特定健診・特定保健指導のアウトソーシングが可能になるので、業者同士が良い意味での価格競争になれば、コストダウンにつながるかもしれませんが、先行き不透明です。


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